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ふくぎょうのめやす
副業の税・申告・社会保険・勤め先への届出の扱いを、国税庁・厚生労働省などの公開資料から整理します。稼ぎ方は書きません。
記事
- 副業の所得は雑所得か事業所得か——国税庁の通達は「社会通念上事業と称するに至る程度」で判定し、帳簿書類の保存がなければ業務に係る雑所得と書いていました副業で得た所得が事業所得になるのか、業務に係る雑所得になるのかを、国税庁の所得税基本通達35-2(令和4年10月7日改正)とその解説、タックスアンサーNo.1500「雑所得」で読みました。判定の言葉、帳簿書類の保存と収入300万円の関係、「僅少」と「営利性が認められない」の例を、原文から並べます。
- 副業の所得が20万円以下なら申告はいらない?——国税庁の「20万円」は所得税の話で、住民税は横浜市・神戸市・芦屋市とも申告が要ると案内していました会社員の副業で聞く「20万円以下なら申告不要」は、国税庁のタックスアンサーでは所得税の確定申告についての条件です。住民税(市民税・県民税)の申告はどうなるのかを、横浜市・神戸市・芦屋市の案内と総務省の説明から整理します。
- 副業の労働時間は、本業と足して数えるのか——厚生労働省のガイドラインは、フリーランスや顧問などの働き方は「通算されない」と書いていました副業・兼業をすると、本業と副業の労働時間は合わせて数えられるのか。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」と、労働時間の通算のリーフレットから、通算される場合・されない場合・足した結果で変わることを整理します。