なぜそうなるか
副業の労働時間は、本業と足して数えるのか——厚生労働省のガイドラインは、フリーランスや顧問などの働き方は「通算されない」と書いていました
平日の夜に、別の会社でアルバイトを始めるという話を聞いたことがあります。
本業の会社で8時間働いたあと、別の職場で2時間働けば、その日は合わせて10時間になります。この10時間は、法律のうえでも1日の労働時間として扱われるのでしょうか。
一方で、副業といっても形はさまざまです。雇われて働く人もいれば、業務委託や個人の請負で仕事を受ける人もいます。働き方が違えば、数え方も同じとは限りません。
足して数えるとしたら、誰が足すのかという点も気になります。本業の会社は、副業先で何時間働いたかを知らないことが多いはずです。
そこで、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」と、同じ省が出している「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」というリーフレットを開きました。
ここでは、この2つの資料の文をそのまま引いて並べます。ご自身の働き方がどれに当たるかは、この記事では判断しません。
・本業と副業の労働時間は、労働基準法第38条第1項で「通算する」とされている
・通算されるのは、労働時間の規制が適用される労働者として働く場合
・フリーランスや顧問など、労働基準法が適用されない働き方の時間は通算されない
・通算されるのは法定労働時間などで、休憩・休日・年次有給休暇は通算されない
・使用者は労働者の自己申告などで副業先の労働時間を把握する
「労働時間の通算」とは、どういう決まり?
本業と副業の時間を足す、というのは法律に書いてあるの?
ガイドラインの「労働時間管理」の項は、まず条文を示すところから始まります。
続けて、この「事業場を異にする場合」には、事業主が別々の場合も含まれるという通達を挙げています。別の会社で働く時間も、この条文の「通算」の対象になるという組み立てです。労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
足して数えるのは、どんな働き方のとき?
副業なら、どんな形でも本業と足されるの?
通算が必要になる場合について、ガイドラインの文面は次のとおりです。
条件は「複数の事業場」で「労働時間規制が適用される労働者」に当たることです。雇われて働く先が2つ以上ある場合の話として読めます。労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労基法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労基法第38条第1項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。
通算されないのは、どんな場合?
同じ項の続きには、通算されない場合が2つ挙がります。
次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されない。
1つ目は、労働基準法そのものが適用されない場合です。
労基法が適用されない場合(例 フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)
2つ目は、労働基準法は適用されるものの、労働時間の規制が外れている場合です。
労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)
ただし、ガイドラインはこの2つについて、時間を気にしなくてよいとは書いていません。
通算の対象から外れても、長時間にならないよう配慮することが望ましいとされている点は、あわせて押さえておきたいところです。これらの場合においても、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、その者からの申告等により就業時間を把握すること等を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。
足した結果で、何が変わるの?
時間を足すと、どんな決まりに影響するの?
通算して適用される規定として、ガイドラインが最初に挙げるのは法定労働時間です。
法定労働時間(労基法第32条)について、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算される。
リーフレットでは、同じことが会社の側から見た形で書かれます。
副業・兼業先での労働時間を自社での労働時間と合わせた結果、自社での労働が、1週40時間または1日8時間を超える法定外労働に当たる場合、36協定の締結、届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。
時間外労働と休日労働の合計についても、同じリーフレットに次の文があります。
自社と副業・兼業先での法定外労働の時間と休日労働の時間を合わせて、単月100時間未満、複数月平均80時間以内とする必要があります。
反対に、通算されない規定もガイドラインにあります。
休憩(労基法第34条)、休日(労基法第35条)、年次有給休暇(労基法第39条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。
誰が、どうやって足すの?
副業先で何時間働いたか、本業の会社はどうやって知るの?
リーフレットの「留意点」の最初の文です。
使用者は、労働者の自己申告などで、副業・兼業先での労働時間を把握し、自社での労働時間と足し合わせます。
同じリーフレットには、働く人に向けた一文もあります。
使用者が適切な労務管理を行えるよう、ご自身でも勤務先の各企業での労働時間を把握し、それぞれの使用者に報告するようにしましょう。
足す順番については、リーフレットに原則が2つ示されます。
所定労働時間は、契約の先後の順に通算します。
所定外労働時間は、実際に所定外労働が行われた順に通算します。
リーフレットの例では、どこが法定外労働になっていた?
リーフレットには、先に契約した使用者Aと、後から契約した使用者Bで働く例が載っています。所定労働時間を契約の順に足した表を、そのまま写します。
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用者A(先に契約) | 5時間 | 5時間 | ― | 5時間 | 5時間 |
| 使用者B(後に契約) | 4時間 | 2時間 | 4時間 | 2時間 | 4時間 |
| 通算した所定労働時間 | 9時間 | 7時間 | 4時間 | 7時間 | 9時間 |
リーフレットには、使用者Aの行に5時間が4つ並んでいます。水曜の欄を空けたのは、通算の行と合わせて当方が読んだ位置です。
この例についての説明は、次の一文でした。
後から契約した側の時間が、8時間を超えた部分に当たるという扱いです。通算の結果、月曜、金曜で、使用者Bの所定労働時間のうち1時間が法定労働時間(1日8時間)を超えており、法定外労働に該当します。
この記事で確認したこと
- 本業と副業の労働時間は、労働基準法第38条第1項で「通算する」とされている(ガイドライン)
- 通算されるのは、労働時間の規制が適用される労働者として複数の事業場で働く場合(ガイドライン)
- フリーランスや顧問など労働基準法が適用されない場合、管理監督者など労働時間規制が適用されない場合は通算されない(ガイドライン)
- 法定労働時間と、時間外・休日労働の単月100時間未満・複数月平均80時間以内は通算して見る(ガイドライン・リーフレット)
- 休憩・休日・年次有給休暇は通算されない(ガイドライン)
- 使用者は労働者の自己申告などで副業先の労働時間を把握する(リーフレット)
よくある質問
業務委託で受けている副業の時間も、本業と足されますか
ガイドラインは、労働基準法が適用されない場合の例に「フリーランス、独立、起業」などを挙げ、その時間は通算されないと書いています。自分の契約がどれに当たるかは、契約の中身によるため、この記事では判断していません。
副業先の労働時間は、誰に伝えればいいのですか
リーフレットは、働く人に向けて「それぞれの使用者に報告するようにしましょう」と書いています。会社ごとの届出の方法は、勤め先の決まりを確かめてください。
税の申告も、労働時間と同じように足して考えるのですか
労働時間の通算は労働基準法の話で、税の申告とは別の決まりです。副業の所得が20万円以下のときの所得税と住民税の扱いは、副業の所得が20万円以下なら申告はいらない?で、国税庁と市の案内を並べています。
この整理が変わる条件
- 厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改めた場合(今回の確認は令和4年7月8日改定版)
- リーフレット「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」が改められた場合(今回の確認は2023年3月の版)
- 労働基準法の労働時間に関する規定が改正された場合
出典
- 厚生労働省「副業・兼業」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
- 厚生労働省「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」(リーフレット) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079956.pdf
働き方を決める前に、勤め先の就業規則と、厚生労働省の最新の資料をあわせてご確認ください。
当方が上の出典を引いて確かめた日: